2000年4月にスタートした介護保険制度は、老後における介護の不安に応える社会システムとして定着してきたのですが、今後急速に進展する高齢化に対し、制度を持続可能なものとするために、2006年4月から介護保険制度が大きく見直されたのであります。
・「介護予防」を重視する制度の変更
・利用できるサービスの変更
・65歳以上の方の保険料の変更
つまり、これから迎える超高齢社会を明るく活力のあるものにするために介護予防や要支援、要介護状態からの改善を重視したという点、また介護や年金、医療などの役割をはっきりさせ、相互の調整を進めることによって社会保障制度全体を効率的で効果的な作りに見直した制度として変更したのです。介護保険制度を見直せば、葬儀に関しても役立つ制度となるでしょう。生まれた場所、東京や埼玉などで葬儀)を行いたいと思うのは自然のことです。そのような要望が叶う社会保証制度が求められます。
介護保険制度に関する費用はどのように捻出されているのか見ていきましょう。
介護保険サービスにかかる費用は、社会全体で支え合う仕組みなので、国や都道府県、市町村などの公費と被保険者の方々の保険料で構成されています。
具体的には50%が公費負担で、その内訳が国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%となっており、残りの50%は保険料で、第1号被保険者が19%、第2号被保険者が31%となっています。
また、2006年4月の介護保険制度改正で創設された地域支援事業に要する費用の負担割合についても国のルールで定められています。
介護保険の運営にかかるお金、つまり保険料の50%は被保険者である第1号被保険者と第2号被保険者が支払うことになっていますが、まず被保険者とは、何かというと介護保険制度では医療保険に加入している40歳以上の方すべての人のことをいいます。
介護保険サービスを利用する・しないに関わらず40歳から保険料を納めることになります。
そのうち第1号被保険者とは介護保険制度サービスを受けようとする市区町村に住所を有する65歳以上のすべての人のことを指します。
保険料については市町村ごとにルールがあって原則として6段階の所得に応じ定額の保険料が年金から天引きされます。
年金額が少ない場合は、市町村が個別に徴収を行うようになっているみたいです。
また、第2号被保険者とは介護保険サービスを受けようとする市区町村に住所を有する40歳以上65歳未満で、かつ医療保険に加入している人のことを指します。
保険料は加入している健康保険、国民健康保険などの各医療保険者が全国平均の負担額に基づいて決定し、医療保険料に上乗せされて徴収されます。
2006年4月の介護保険制度改正に伴い、第1号保険料の見直しがあり、変更された項目は低所得者に対する保険料軽減の配慮から、保険者である市町村がルールを作り原則6段階の所得段階をさらに細分化し、被保険者の負担能力をきめ細かく反映した保険料の設定や徴収方法の拡大などを示したものであります。
2022/12/12 更新